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平成26年5月新規オープン
「ネクサスコートシリーズ」は、「24時間看護師常勤体制」「専任の理学療法士」「様々な生活相談にお応えするコンシェルジュ」の配置を柱に、当ホームでも、ご入居者様の一日一日が安心で満たされる、そんな安らぎに包まれた暮らしを実現してまいります。
「ネクサスコートシリーズ」としては、いまや当たり前となった「24時間看護師常勤体制」「専任の理学療法士」「様々な生活相談にお応えするコンシェルジュ」の配置はもちろん、建物内には、居宅介護支援事業所、訪問介護事業所、訪問看護ステーションを併設し、連携し運営していくことで、充実の介護・看護が提供できる体制を整えています。
介護付有料老人ホーム『ネクサスコート橋本』の安全・快適な居室内の施設をご紹介
建物は、5階建ての鉄筋コンクリート造となっており、
総室数95室・定員95名の大型施設です。
ランドネクサスがこれまで積み重ねてきた高品質でかつ安心設計の思想が至るところに実現されています。
※入居一時金は、入居日の翌日をもって、非返還対象分(初期償却分)として入居一時金の15%もしくは30%を償却し、残りを返還対象分(毎月償却分)として入居日の翌日より48ヵ月(1,461日)〜132ヵ月(4,018日)にて償却させていただきます。
この期間が経過しても新たな入居一時金のお支払いは不要です。(返還対象分(毎月償却分)がすべて償却された後の返還金はありません。
※入居一時金の毎月償却額は、ご入居者様の身体状況(自立・要支援・要介護)に応じた金額が適用されるものとし、その時点のご入居者様の身体状況により毎月償却額を変更いたします。
なお、対象となるご入居者様の身体状況に変更があった場合、身体状況が最も重かった時点の毎月償却額を常に適用します。
※償却期間は想定される最大日数を記載しており、実際にはご入居者様の入居日により異なる場合があります。
※入居一時金償却期間内に本契約が終了する場合は、上記算出式により日割計算した未償却分の返還金が、解約日の属する月の翌月末日に返還されます。本契約の終了(契約終了日)とは、居室が明け渡された日をいいます。
※返還金算出方法については、平成24年4月1日改正の老人福祉法及び老人福祉法施行規則に基づき定めたものです。
※入居日の翌日から3ヵ月以内の契約解除の場合または死亡による契約終了の場合、受領済みの入居一時金を全額返金いたします。
ただし、入居日から契約終了日までの実日数にかかる入居一時金の1日当たりの利用料(1,266円〜4,812円)と、居室利用開始日から契約終了日までの月額利用料、その他の費用及び原状回復費等をお支払いいただきます。
※入居一時金の初期償却額は全額返金いたします。
※家賃相当額は、ご入居者様の身体状況(自立・要支援・要介護)に応じた金額が適用されるものとし、その時点のご入居者様の身体状況により、家賃相当額を変更いたします。
なお、対象となるご入居者様の身体状況に変更があった場合、身体状況が最も重かった時点の家賃相当額を常に適用します。
※月額利用料は、ご入居者様の所有物が搬入された日、もしくは入居一時金全額入金日から30日目のいずれか早い日を居室利用開始日(起算日)として、日割り計算にてお支払いいただきます。
※入居一時金は、入居日の翌日をもって、非返還対象分(初期償却分)として入居一時金の15%もしくは30%を償却し、残りを返還対象分(毎月償却分)として入居日の翌日より48ヵ月(1,461日)〜132ヵ月(4,018日)にて償却させていただきます。
この期間が経過しても新たな入居一時金のお支払いは不要です。(返還対象分(毎月償却分)がすべて償却された後の返還金はありません。)
※入居一時金の毎月償却額は、ご入居者様の身体状況(自立・要支援・要介護)に応じた金額が適用されるものとし、その時点のご入居者様の身体状況により毎月償却額を変更いたします。
なお、対象となるご入居者様の身体状況に変更があった場合、身体状況が最も重かった時点の毎月償却額を常に適用します。
※償却期間は想定される最大日数を記載しており、実際にはご入居者様の入居日により異なる場合があります。
※入居一時金償却期間内に本契約が終了する場合は、上記算出式により日割計算した未償却分の返還金が、解約日の属する月の翌月末日に返還されます。本契約の終了(契約終了日)とは、居室が明け渡された日をいいます。
※返還金算出方法については、平成24年4月1日改正の老人福祉法及び老人福祉法施行規則に基づき定めたものです。
※入居日の翌日から3ヵ月以内の契約解除の場合または死亡による契約終了の場合、受領済みの入居一時金を全額返金いたします。
ただし、入居日から契約終了日までの実日数にかかる入居一時金の1日当たりの利用料(1,266円〜4,812円)と、居室利用開始日から契約終了日までの月額利用料、その他の費用及び原状回復費等をお支払いいただきます。
※入居一時金の初期償却額は全額返金いたします。
※家賃相当額は、ご入居者様の身体状況(自立・要支援・要介護)に応じた金額が適用されるものとし、その時点のご入居者様の身体状況により、家賃相当額を変更いたします。
なお、対象となるご入居者様の身体状況に変更があった場合、身体状況が最も重かった時点の家賃相当額を常に適用します。
※月額利用料は、ご入居者様の所有物が搬入された日、もしくは入居一時金全額入金日から30日目のいずれか早い日を居室利用開始日(起算日)として、日割り計算にてお支払いいただきます。
※書面契約締結日後、すみやかに月額利用料をお支払いください。
※月払いプランは次月分の月額利用料をご請求する前払い方式となります。
契約期間内は、ホーム利用日数にかかわらず受領した月額利用料はお返しいたしませんのでご注意ください。
退去月に限り日割計算にて調整返金いたします。
※契約の期間は、1年以上を設定させていただきますが、その間、中途解約をご希望される場合、該当月にて解約するか、または、一旦退出の上、再度、入所されることも可能です。
その他、ご事情により対応させていただきます。
※月払いプランの月額利用料は、ご入居者様の所有物が搬入された日、もしくは初回の月額利用料入金日から30日目のいずれか早い日を居室利用開始日(起算日)として、日割り計算にてお支払いいただきます。
月額利用料のほかに、介護保険給付のご入居者様ご負担分、居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
※適切な介護サービス提供のため、一定の観察期間を設け、医師の意見を聞いた上で居室を変更していただくことがあります。
この場合、ご入居者様本人及び身元引受人の同意の上で住み替えていただきます。
なお、利用権の対象居室は、従前の居室から住み替え後の居室に変更となり、住み替え後の居室に設定されている家賃相当額が適用されます。
※食費は1ヵ月を30日とし、毎日3食(おやつを含む)ご利用された場合の金額です。
※1 当ホームは最後までお世話いたします。ただし、入院加療を必要とされる病態にある方、入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居された方、月額利用料、その他の支払いを正当な理由なく、しばしば延滞する方、ご入居者様の行動が、他のご入居者様または従業員の生命に危害を及ぼし、またはその危害の切迫した恐れがあり、かつ有料老人ホームにおける通常の介護方法及び接遇方法ではこれを防止することができない方は利用をお断りする場合があります。
〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本一丁目4番8号
お問い合わせ・見学予約 TEL.0120-46-5048
(年中無休 あさ9:00〜よる11:00まで受付)
JR横浜線、京王相模原線「橋本」駅より徒歩11分(約860m)
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