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有料老人ホーム・介護施設の入居は首都圏有料老人ホーム紹介センターへ

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有料老人ホームの重要事項説明書の見方

重要事項説明書の主な内容

相談事例

(1)事業主体概要について

「事業主体が行っている主な事業等」
→事業主体が自ら経営している事業、施設等の主なもの

(2)施設概要について

「施設までの主な利用交通手段
  • →最寄りの駅及び同駅からホームまでの道路の距離。
  • バス等を利用する場合は、バス停留所等の名称、バス等の所要時間及びバス停留所等から施設等までの道路の距離。
「表示事項」
  • →都指針別表を参照。(特に居住の権利形態にあっては、「終身利用権方式」の表記をしない(→「利用権方式」)ことに留意)
相談事例2

(3)従業者に関する事項 「人数及びその勤務形態」

  • →機能訓練指導員、計画作成担当者等が他の職務を兼務している場合は、その概要。  
  • 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数。
  • 入居者人数に対する介護職員の割合、2:1、 2.5:1、 3:1など。
  • 「従業者の当該介護サービスに係る業務に従事した経験年数等」 →当該職種に従事した年数とする。(当該施設での従事年数に限らない)

(4)サービスの内容 「協力医療機関」

  • →提携契約の実態があるもののみ。「入居者の条件」→入居者に年齢等の条件がある場合は、その内容。 「身元引受人等の条件、義務等」
  • →身元引受人等の条件、義務等は、その内容。  
  • また、身元引受人を立てるかわりに、入居者が事業主体との間で、事業主体が身元を保証する契約を締結する方法を利用できることを記入する場合は、その費用負担、その他入居者が負わなければならない義務。

「契約の解除」

  • →事業主体及び入居者が、入居契約を解除できる場合の要件。事業主体が、入居契約を解除できる場合の要件については、すべて記載すること。
  • また、入居者からの契約解除の予告期間等を明示すること。
  • なお、契約を将来にわたって維持することが社会通念上著しく困難な場合でなければ事業者からの一方的な解除はできない。

「体験入居」

  • →体験入居は、その可否、期間及び費用負担額。  
  • 体験入居ができない場合は、その旨を明示すること。
相談事例

「医療を必要とする場合の処遇」

  • →入居者が医療を必要とする場合の処遇、契約の取扱い等は、入居者が受けられるサービスの内容及び費用負担、月額利用料の取扱い、入居契約の取扱い等。  
  • 《例》 病気やけがの治療は病院等で受けていただくことになり、医療費は入居者の負担となります。  
  • 通院の付添い、入退院時の移送をします(費用負担なし)が、入院中の付添いはしません。  
  • 入院により○○日以上不在の場合は、管理費が○○円になり、食費は○○円になります。  
  • また、入院が長期にわたった場合でも、契約は存続致しますので、退院後は入院前の居室に戻ることができます。 「安否確認の方法」
  • →介護職員による巡回頻度、その他の見守りサービスの概要、センサーマット等機械設置の有無・取扱い方法。

(5)利用料金

「解約時返還金の算定方法」 →入居一時金の解約時返還金は、その計算方法、入居期間に対応する具体的金額(金額が多種類のため、すべての解約時返還金について明記することが困難な場合は、最多の入居一時金の金額に対応する解約時返還金について記入)。

《例》

 ・入居一時金のうち解約時に返還される額は、下記の計算式によって決定いたします。 
                    △△△ケ月―利用月数
 (入居一時金の○○%)×     ----------------------------   =返還金額
                       △△△ケ月  

  • * 1 入居一時金の△△%は、入居期間にかかわらず返還されません。  
  • * 2 ○○年経過後は、返還金がなくなります。  
  • * 3 専用居室の原状回復のための実費を差し引かれることがあります。

「保全措置の実施状況」(平成18年9月末日以前開設のホームは該当しない)

  • →指針にある保全措置(平成18年厚生労働省告示第266号)の内容を記入。
  • 保全措置の内容は、債務保証契約等の締結先、返還債務のうち保全措置がとられている金額
  • (限度額)を記入。(義務500万円)「一時金の算定根拠」
  • →その性格(想定居住期間内の家賃相当分など)を明らかにするとともに、積算における合理的な根拠を示すこと。
  • 「契約締結日から90日以内の契約解除による返還金について」
  • (クーリングオフ)  入居金償却期間の起算日から90日以内において、入居契約書○条に基づく入居者の解約の申し出がなされた場合は、目的施設の利用の対価として、1日あたり○円、日割り計算に基づく○条の月払い費用及び○条に定める原状回復費用を事業者に支払うことで契約を終了できるものとします。
  • 事業者は当該費用の支払及び居室の明け渡しを受けた後90日以内に、受領済みの入居一時金及び月払いの利用料の全額を無利息で入居者に返還することとします。
  • (注 入居金償却期間の起算日の確認が必要です)
  • 「一時金の支払方法
  • →契約締結日からの期限設定、振込方法、振込先機関、支払いの割合など明示する。 「料金改定の方法」
  • →料金を改定する場合に必要となる手続要件を明示する。「消費税」
  • →各料金項目における課税・非課税を明らかにする。

「その他 別途利用料の発生するものの確認が必要」

  • →水道光熱費
  • →買い物代行費
  • →洗濯代
  • →病院付き添い費用
  • →イベント代
                    等々。

最後までご覧頂き有難うございました。
皆様が優良な有料老人ホームにご入居されますことをお祈り申し上げます。     

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